神奈川県横須賀土木事務所へ事後報告


新しい歴史は、私たちとあなたの一石から始まる
 整備しよう !『 安全な海の自然と人の調和 』


H.21.6/4  13時より約1時間半 今後の活動のために色々な御指導を賜りました。

今回の議題の焦点と成った1つは、

『海底にあるゴミを拾っても良いか?』
 
当初5月の初め、葉山町の見解は、

『管轄外なので県土木事務所に聞いてくれ』

と言うことで、事業計画を書いたパンフレットを参考資料として私たちのボランティア活動の事業内容を口答で説明し事前指導を賜りました。

出席者;神奈川県横須賀土木事務所(以下:県土木)
    計画建設部許認可指導課  課長 柳瀬 敦氏
    許認可指導課 許認可班  副主幹 星 和彦氏
    河川砂防課        副技幹 菅原 隆頼氏
    アイデアルリーフ     代表  田中 俊樹

この会議の結論として海底内のゴミは、許認可なく収集してもよいと言う事になりました。

もう一つの議案として「游泳地区内の石の移動」でした。

 それは集まる石の数が未知数のため、集めた石を一色海岸組合長と協議し利用者に邪魔にならない所で後日県土木が、確認できる場所に置いておくようにとの指導を受けました。(5月25日の記事と写真を参照)

 昨日6月4日に県土木に事後報告と今後のボランティア活動の方向性を協議しました。

出席者
神奈川県横須賀土木事務所
河川砂防課  課長         村上 義隆氏
許認可指導課 許認可班 副主幹   星 和彦氏
かながわ海岸美化財団 三浦半島担当 小川 昌三氏
アイデアルリーフ 代表       田中 俊樹

会議結果

①海底のゴミ拾いに関しての見解

海岸法に基づき海岸線(春分の日の干潮時水際線)より50m沖合までを神奈川県土木の管轄とみなされるが、平成11年の改正から

防護に加え利用者と環境を考慮したうえで事業を展開しなくてはいけなくなった。

ゴミに関しては、海底のものも利用者がボランティアで回収することは、よい事なので 
許認可の法の枠には入らない。

という見解を得ました。

要するに海底のゴミは、

『県土木事務所の許認可を受ける事無く拾ってもよい』

というあたりまえのことでしたが、
 今までは海底のゴミ拾いは違法と思われ手を入れる事に躊躇されていたボランティア団体の方々お話をよく耳にしていました。
 これからは、横須賀土木事務所管轄内の上記内範囲であれば積極的に海底のゴミの撤去をすることができるようになりました。
海岸法;詳しくはこちら

②海底の石の移動に関しての見解

海岸利用者(サーファー、釣り人、海水浴客、海岸事業者、その他)は、

危険と思われる石などを海底の安全な場所に移動してもよい。

 ただし、海底の石を海岸に上げて再び海底に戻す事は、海上保安庁管轄における不法投棄の法律に抵触する恐れがあるということです。
(例えば、船底に付着した貝類を陸に上げ取り除いたものを海に入れると違法で、海に浮かんでいる船に同じように付着している貝類をその場で潜って取り除くのは合法です )
 
 海岸線から50m内の利用者にとって危険と思われる危ない石は、海底の中を移動させる方法をとれば合法です。

ただし、利用者がお互いに協議をし環境を考慮した上でという条件付きです。

本日6月5日、再度電話にて許認可班の星氏に下記のことを確認をしました。

『海岸利用者が危険と思われる海底の石は、海上に上げなければ県土木事務所の許認可を受ける事無く海底の安全な場所に移動させる事が出来る』

これもごくあたりまえのことですが、出来れば私たちは、

この石を乱雑に移動させるのではなく、磯の再生=海底牧場構想に少しでも活用できるように有識者に御意見を伺いながら整備していきたいと考えています。

、鎌倉の玉石と呼ばれているポイント,歴史をチェックして見て下さい
場所はのライブカメラの左側



2歩前進しました。 

また、会議に参加された かながわ海岸美化財団の三浦半島担当 小川 昌三氏との間で、今後の活動内容の擦り合わせと私たちの活動と協力体制をとり情報交換する事を約束しました。

更に1歩前進。


次回の活動!

6月20日(土)
10時より11時まで海岸、海底の清掃、
       危険と思われる石の移動
11時30分より交流会
(ゴミを出さない持寄りブランチ)
13時頃まで
その後、波があれば、ジョイントサーフィン?!
 
ご協力お願い致します・・・・  m(- -)m




このブログの人気の投稿

逗子の大崎とカブ根サーフポイントは海底牧場だった

神奈川県の回答に対して、再考願いを提出しました。(30年8月12日)