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葉山町町議会議員 笠原俊一氏コメント

葉山町の皆さんが、(葉山の)海や山を愛する姿は良いんじゃないですか!

神奈川県議会議員 近藤大輔氏のコメント

海の保全、海底牧場構想に興味があります。

衆議院議員林潤氏、参議院議員浅尾慶一郎氏のコメント

利用者の保全を守るためのボランティア活動行為を 法律が邪魔をしてはいけない。 石の大きさの問題ではない。 キケンな石の移動、自然環境に負荷をかけている汚染物、ビニールゴミなどの撤去を積極的に行う事に問題は無い。 水際から50m以内での海底の石の移動での自然環境への悪影響は考えにくい。 利用者のとって安全な場所に移動; 今後利用者と海の自然環境の有識者との意見を協議し、潮の流れ、うねりの方向や酸素を供給する波の崩れ方を考慮した3次元的な石の配置により、循環型の自然環境に戻す配慮が必要と成る。 現時点では、テトラポットや旧型の堤防の設置が景観を損ない,危険な状態のまま放置されている。 失われていった自然環境を再生、育成して行く必要がある。

第二回 葉山一色海岸の海底のゴミ拾いと石の移動。事業報告

晴れ。 9時からクリーン葉山(葉山町環境課主催)が開催されおり、私たちのメンバーも手の空いている人達は、 10時まで海岸のゴミ拾いに参加しました。 10時集合。 今回は、海岸の利用者にとってキケンと思われる石を動かす私たちボランティア活動に事前にいろいろな方から 励ましのお言葉や御意見を賜りました。 特に同時開催させて頂いた葉山町環境課の担当では、前例がない中で色々なご心配をして頂き、ありがとうがざいました。 ただ、今回のこの事業は、先月5月24日に同事業と同じ事を(同ブログにて既に報告済み)行っていたためご理解を賜る事が出来ました。 参加者;33人  【海岸水際の法律の豆知識】 ①海岸は海岸法により守られている ②その範囲は春分の日の干潮時の水際から沖合い50mmまで ③海上を漂流している物(ゴミ)は海上保安庁の管轄 ④何か海の中に植草をしたいときは、神奈川県水産課の管轄 ⑤テトラポットや堤防を作るときは、神奈川県土木事務所の管轄 今回の石の移動事業に関しては、神奈川県横須賀土木事務所許認可班の御意見に従いました。 また、環境問題にも関心の深い政治家の方々にも来て頂きアドバイスと実際に参加体験をしていただきました。 参加議員;   衆議院議員  林 潤 氏 参議院議員  浅尾 慶一郎氏 県議会議員  近藤 大輔氏 町議会議員  笠原 俊一氏  

旧型の防波システム事業、一色海岸 三が下

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かながわの海岸より抜粋

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6.20 ちょっとだけボランティア ご案内

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6/20、10時から ちょっとだけ海でボランティア

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5/24事業報告と次回6/20の件

次回の活動予定

次回の活動! 6月20日(土) 10時より11時まで海岸、海底の清掃、        危険と思われる石の移動 11時30分より交流会(自由参加) (ゴミを出さない持寄りブランチ) 13時頃まで 雨天の場合;AM 8時に防災行政無線にて実施か       延期(6/21)かを放送します。 よろしく~~~~~      m  (--  --)m

神奈川県横須賀土木事務所へ事後報告

新しい歴史は、私たちとあなたの一石から始まる 。  整備しよう !『 安全な海の自然と人の調和 』 H.21.6/4  13時より約1時間半 今後の活動のために色々な御指導を賜りました。 今回の議題の焦点と成った1つは、 『海底にあるゴミを拾っても良いか?』   当初5月の初め、葉山町の見解は、 『管轄外なので県土木事務所に聞いてくれ』 と言うことで、事業計画を書いたパンフレットを参考資料として私たちのボランティア活動の事業内容を口答で説明し事前指導を賜りました。 出席者;神奈川県横須賀土木事務所(以下:県土木)     計画建設部許認可指導課  課長 柳瀬 敦氏     許認可指導課 許認可班  副主幹 星 和彦氏     河川砂防課        副技幹 菅原 隆頼氏     アイデアルリーフ     代表  田中 俊樹 この会議の結論として海底内のゴミは、許認可なく収集してもよいと言う事になりました。 もう一つの議案として「游泳地区内の石の移動」でした。  それは集まる石の数が未知数のため、集めた石を一色海岸組合長と協議し利用者に邪魔にならない所で後日県土木が、確認できる場所に置いておくようにとの指導を受けました。(5月25日の記事と写真を参照)  昨日6月4日に県土木に事後報告と今後のボランティア活動の方向性を協議しました。 出席者 神奈川県横須賀土木事務所 河川砂防課  課長         村上 義隆氏 許認可指導課 許認可班 副主幹   星 和彦氏 かながわ海岸美化財団 三浦半島担当 小川 昌三氏 アイデアルリーフ 代表       田中 俊樹 会議結果 ①海底のゴミ拾いに関しての見解 海岸法に基づき海岸線(春分の日の干潮時水際線)より50m沖合までを神奈川県土木の管轄とみなされるが、平成11年の改正から 防護に加え利用者と環境を考慮したうえで事業を展開しなくてはいけなくなった。 ゴミに関しては、海底のものも利用者がボランティアで回収することは、よい事なので  許認可の法の枠には入らない。 という見解を得ました。 要するに海底のゴミは、 『県土木事務所の許認可を受ける事無く拾ってもよい』 というあたりまえのことでしたが、  今までは海底のゴミ拾いは違法と思われ手を入れる事に躊躇されていたボランティア団体の方々お話をよく耳にしていました。  これからは、